事件の発生自体が疑わしいーまとめ

………………………………………………….追記 2018.9.15 PM13頃
………………………………………………….追記 2018.9.16 AM06頃
………………………………….加筆 4)のあと 2018.9.17 AM09頃

「事件の発生自体が疑わしい」の結論がまとまりましたのでここにまとめて、終わりにしましょ。セイヤさん、xyzさんには、以下の結論に不満かもしれませんが、当方は納得しています。なにか新しい事実がでてきたら議論しましょ。

神戸地検は「事件の発生自体が疑わしい事案であり、犯罪の嫌疑が不十分だった」

という新聞記事、ニュースがあったのは事実です。1社のみならず複数のメディアが記事にしました。
ところが疑念がわいてきました。その根拠は
1)体内時計さんが神戸検察庁に問い合わせた結果、検察側がこの件に関してプレスリリースを出したこともなく、記者会見をしたこともなく、不起訴の理由を公開したこともないとの返事を受けた(一部厳密ではないとの指摘を体内時計さんから受けましたので、そちらもご覧ください)。当方は体内時計さんの日頃の発言から信のおける方だと思うし、体内時計さんがすぐバレるような嘘をつくはずがないし、下記の検察側の不起訴事案に対する姿勢から、この体内時計さんコメントを疑う理由がない。異論のある方は、別途神戸地方検察庁にお問い合わせください。結果を教えてください。
2)検察側は不起訴になった場合、その理由は当事者以外には公開しない(不起訴理由の開示とかでネット検索すると、あちこちの弁護士の方が答えているし法務省のページもある)。
3)開示しないという原則なのに検察側がオフレコでもリークしたら処罰されるだろうから、リークなどしない。個人的なこっそりとしたリークだったら極少数に行ったのだろうからすべてのメデイアの表現が一致することはないだろう。
3)oTakeさんもおっしゃっていますが事件が発生した疑義があるので告訴状を受理したわけで、検察が事件の発生すら疑わしいなどと発言したら自己矛盾になる。官僚は決して自己矛盾的な発言はしない。
4)メデイアに不起訴理由は開示されないから、メディアは情報を不起訴理由を得た告発者の石川氏あるいは筆頭著者側の三木弁護士に求めるしかない。石川氏がこのような発言をするはずはないから、情報源は筆頭著者の弁護士に限られる。
4’oTakeさんのコメント「石川先生は不起訴処分が通知されてから不起訴処分の詳細理由を神戸地検に裁判所に出向き、不起訴報道に出鱈目があると直接確認されています。」からメデイアの伝える不起訴理由は検察側の発言だとするのは怪しい。検察が石川氏に送付した文書を直接見たという方の発言を疑う理由がない(2018.9.17 加筆)
5)どのメデイアも同じ表現「事件の発生自体が疑わしい」と伝えているから、ソースは一箇所だろう。
6)メデイアに情報源を求めても教えてくれないだろう。

したがって、報道陣が三木弁護事務所に一斉に集まり、三木弁護士が作った素晴らしいキャッチフレーズにメデイアが見事にひっかかってしまったというのが事の真相でしょう。

2018/9/14(金) 午後 11:13 [ xyz ]

もしも仮に万一「でっち上げ」で、ここまでマスコミ操作(全国ネットのTVニュース含む)できて、さらに神戸地検からの苦情も完璧に封じたのだとしたら、どんだけの凄腕弁護士なんだ!(^_^;)

というコメントの前半は上記に説明してあります。神戸地検が苦情を言わないのは三木弁護士が口頭で検察側がいったかのような表現をしただけだから、苦情を言わなかったのかと思います。「どんだけの凄腕弁護士」この件に三木弁護士以外に誰がいるの?

当方はこの結論で満足しています。
おしまい。

[ 追記 ] 2018.9.15 PM13頃
おしまいにしたいのですがまだ、セイヤさんとxyzさんが、学様のブログにコメントしているので。当方は学様にはコメントしても承認していただけないのでここに書きます
2018/9/15(土) 午前 11:57 [ セイヤ ] 「私の推量とするところのコンセンサスはため息さんとの間には当然あると思っていた」当方の頭はボケているのでセイヤさんと当方にどのようなコンセンサスがあると思っていたのか具体的に教えてください。体内時計さんが神戸検察庁に問い合わせた結果からこのような当方が納得している記事を書きました。今度はセイヤさんが新聞社等複数のメデイアに問い合わせたらいかがでしょう。新しい事実がでたら再度議論しましょ。当方は三木弁護士のキャッチコピーに引っかかったのが原因と推測しており、セイヤさんは検察が発表したと推測しているわけですよね。検察は発表していないという証言がでてきたわけですから、セイヤさんがひっくり返す証拠・証言を挙げてください。

xyzさん 当方のブログのoTakeさんのコメントをご覧ください。当方は、体内時計さん同様oTakeさんにも信を置いており、oTakeさんの日頃のコメントから、嘘等の発言ではないと思っています。検察がマスコミにクレームをしなかった理由はわかりません。クレームを付けてマスコミが訂正がしても不起訴という結果になんの変化もないからかもしれません。必要以上に騒ぎ立てる意味を見いだせなかったのではないでしょうか。xyzさんのコメントで、上記の当方の結論はひっくり返りませんでした。新しい証拠が出てきましたら議論するのにやぶさかではありません。新たな証拠を提示してください。ちなみに当方をブーメラン先生と呼ぶのはご遠慮ください。貴殿だけがなにやら決めつけていることで、当方はブーメランを投げを趣味にしているわけでもありません。

[ 追記 ] 2018.9.16 PM06頃
おしまいといっっても、反論はあるでしょう。そして、学様はこの件は学様のブログでご遠慮を(2018/9/16(日) 午前 0:25 学とみ子)とおっしゃっているので、その後の学様ブログへのコメントに対して;
2018/9/15(土) 午後 7:26 [ WAINSHUTAIN ] 「プレスリリースをして欲しい。」といえる権利はあると思います。」:検察はプレスリリースなどしないという本記事を読んだらありえないのがわかるでしょう。議論は相手の発言を理解してからお願いします。
2018/9/15(土) 午後 9:34 [ K ] 「体内時計…検察には一般論を質問しているようだが。」:いいえ。この件に関しての質問です。 議論は相手の発言を理解してからお願いします。「ため息の妄想ストーリー」:筋立てて推測を述べているのあって、どなたかの「当局へ違反報告をするとの警告」などという妄想とは違います。当方の推論のおかしな点があるのなら、おっしゃってください。
2018/9/15(土) 午後 10:11 [ 時計 ] 「体内時計に関しては弁護士に連絡しました。」:意味不明ですね。なにがいいたいのでしょうか?まとな発言をお願いします。
2018/9/15(土) 午後 4:04 [ セイヤ ] 「私に「プレスリリース文書の証拠を出せ」と言うからには、体内時計さんには「音声テープはありますか?」ぐらいは言わなければならなかったのですよ。結果、はしごを外されて大恥に‥。」:自ら立てたはしごを自分で踏み外してコケたのがセイヤさんでしょ。プレスリリース探せなかったと正直に言いなさいよ。もっとも探していないでしょうけど。神戸検察に問い合わせたらいいでしょ。STAPがフェイクではなく実在するという研究者はいないと思いますがね。セイヤさんが分生学会でアンケート取ってみてくださいな。次は 2018年11月28日(水)~30日(金) 横浜ですね。当方は恥ずかしくてできません。

と、雑魚のコメントは無意味なのがおわかりかと思います。
新しい、事実、神戸検察の公式発言はあったとかメディアの情報源が明らかになったとかがでてきたら議論は再開できる可能性があるでしょう。おしまい。

「事件の発生自体が疑わしいーまとめ」への43件のフィードバック

  1. ため息先生

    秀逸なまとめをありがとうござます。
    これで、地検が被害者や原告を無視しマスコミに公式発表した、と主張する方はいないと思います。通常のリテラシーを持つ人であれば、ですが。

    『体内時計さんが神戸検察庁に問い合わせた結果、検察側がこの件に関してプレスリリースを出したこともなく、記者会見をしたこともなく、不起訴の理由を公開したこともないとの返事を受けた。』

    これについて、少し補足させてください。

    ⦅検察側がこの件に関してプレスリリースを出したこともなく⦆
    地検の方に伺ったところ、「プ、プレスリリース?なんですか?それは」と、驚かれてしまったので、とても非常識な事を聞いている気がして恥ずかしくなり、それ以上聞けませんでした。
    なので、「プレスリリースを出したことはない」というはっきりしたお返事はなかったはずです。「あった」と思われる方は、直接神戸地検に確認してください。

    ⦅記者会見をしたこともなく⦆
    この件で「記者会見をしていない」というはっきりしたお返事は聞いていません。2年前の事なので、会見があったかどうかを、(今は)正確に調べることができない、とのことでした。
    ただ、地検の方のお話では
    ・通常、不起訴で検察が会見を開くことはまずない。森友問題などは異例。
    ・不起訴の場合は、希望がなければ被告にも通知しない。
    ということだったので、私が「では、STAP事件の不起訴処分について検察の会見があったとは考えにくいですか?」と聞いたところ、「そうですね」とのことでした。

    ⦅不起訴の理由を公開したこともない⦆
    地検の方に「原告には“嫌疑不十分による不起訴”とだけ通知されたようですが、それ以上の内容を地検がマスコミに公表することはありますか?」と聞いたところ、「ありません」というお返事をいただきました。

    繰り返しになりますが、
    ————–
    不起訴処分が出た後で、マスコミからの問い合わせに答えることはあるが、その場合は「嫌疑なしによる不起訴」「嫌疑不十分による不起訴」などで、不起訴の理由を伝えることはない
    —————-
    ということです。

    私はこの「事件の発生自体が疑わしい」という報道が出た当初から、代理人がマスコミの取材に対して答えたものだと思っていました。理由は今まで述べたとおりです。
    ただ、弁護士である方が全く出鱈目を言うとは考えられないので、おそらく、それに似た言葉を検察は代理人に伝えたのだろうと推察しています(ただ、この代理人はマスコミに虚偽の発言をした実績があるので、そこは割り引いて判断してもいいかもしれません。https://www.j-cast.com/2016/02/18258961.html?p=all)。

    石川氏はフェイスブックに、CDBの杜撰な管理体制が浮き彫りになり、そのために起訴まで持っていけなかった、と書かれていましたが、管理体制が杜撰であれば、他人の細胞が誤って自分のフリーザーに混入することもないとは言えないでしょうし、窃盗の立件は難しかったのではないでしょうか。日本では起訴されると99%が有罪になると言われていますし、「嫌疑不十分による不起訴」という判断は妥当かと思います。

    この件については自分が蒔いた種なのですから、可能な限り責任を持って刈り取るつもりです(雑草は無視しますが)。
    なので、ため息先生は心配なさらず「おしまい」としてください。
    plus99%さんがおっしゃった
    『道徳的な問題としても、不起訴になった人が身内だったならと考えれば後ろ指をさしてはいけないこととは思いませんか?』
    という言葉は本当にその通りだと思いますので、表現に気を付けながら、対応したいと思います。

  2. 体内時計さん

    >ただ、弁護士である方が全く..後略

    この件で、「ES細胞が小保方氏によって移動された事実」は認めているようですから、
    CDBの管理の杜撰さと引越時の混沌状態により、移動されただけでは犯罪性があるとは言えず、故意性が立証されて初めて犯罪になるということであったならば、

    「事件の発生自体が疑わしい」
    「CDBの杜撰な管理体制が浮き彫りになり、そのために起訴まで持っていけなかった」

    のふたつの表現が検察の理由説明の後半と前半にきちんと両方とも存在していた可能性もあります。
    それであれば、どこにも不思議もなく、誰も虚偽をのべておらず、よってだれも報道に文句を言わないでしょう。
    そうしたことは技術であるといえばそうです。それが本業なんですよ。

    小保方氏サイドに有利な情報はすべて疑ってかかるという色眼鏡がかかっていないか常に振り返らないと危険です。事件という言葉の意味だって日常語と法律関係では違うんじゃないでしょうかね。

    人が構成する物事は、あるところから先は決して明らかにはならないものだ、という諦観も必要ですよ。特に弁護士が立っちゃったら。

  3. お借りします

    xyzさん

    >「揃いも揃って」完全沈黙はあくまで当方の認識だが、誤認だったら教えてくれないか。本当に理由もわからない

    わからないし興味もない。
    石川氏が報道に文句を言ってなんの意味がある?
    政治家の汚職や大量殺人じゃないんだ。そもそも部外者が不起訴のディテールを知る必要がない。

    参考までに捏造の告発が最終目的なら、業務妨害の時効は3年。2016年5月には告発できるものがなくなってたのかもとは思う。素人だから起算日もわからん。スルーしてくれ給え。

  4. セイヤという人もみっともない人だ。
    なんで体内時計氏がプレスリリースなどないという確証をさがさにゃならんのだ?
    彼は自分の興味で問い合わせただけだろ。
    あるかのようにいいかげんなことを書いたのはセイヤとかいう野郎でへらへらすっとぼけているが自分はいい加減なことしか言わないと宣言しているわけだ。ばっちいなあ。

    フェイクの件も文字通り受け取って馬鹿じゃなかろうか。

  5. plus99%さん

    ありがとうございました。
    plus99%さんのご意見を拝見していると、自分の稚拙なコメントが恥ずかしくなり、どのようにお返事していいか、とても迷うのですが・・。

    >「事件の発生自体が疑わしい」
    「CDBの杜撰な管理体制が浮き彫りになり、そのために起訴まで持っていけなかった」
    のふたつの表現が検察の理由説明の後半と前半にきちんと両方とも存在していた可能性もあります。
    それであれば、どこにも不思議もなく、誰も虚偽をのべておらず、よってだれも報道に文句を言わないでしょう。
    そうしたことは技術であるといえばそうです。それが本業なんですよ。

    仰る通りだと思います。
    oTakeさんがコメントして下さった
    「石川先生は不起訴処分が通知されてから不起訴処分の詳細理由を神戸地検に裁判所に出向き、不起訴報道に出鱈目があると直接確認されています。その確認行為があったこと、日時等も既にわかっています」
    という言葉を私は信じるので、石川氏には、私たちには知り得ない不起訴の理由が地検から説明されたのだと理解しています。
    しかし、現在、オフィシャルに報道されてる内容は「事件の発生自体が疑わしい」「嫌疑不十分による不起訴」であり、それに対して誰からも不服が出ていない以上、それを事実として受け止めるのが正しいのですよね。

    個人的には、地検が不起訴の理由を公式にマスコミに発表することがどうしても信じられなかったので、その部分が明らかになったことで、これ以上、この問題に拘る気持ちはありません。
    ありがとうございました。

    >小保方氏サイドに有利な情報はすべて疑ってかかるという色眼鏡がかかっていないか常に振り返らないと危険です。

    仰り通りですね。心がけたいと思います。
    なお、「隠れファン」などと告白してしまいましたが、不適切な発言等ありましたら、遠慮なくご指導ください。

  6. セイヤさん

    >これはため息さんへ宛てたコメントで、私の推量とするところのコンセンサスはため息さんとの間には当然あると思っていたのです。
    ため息さんが、あなたの疑問に答えるには過去資料に当たるのは当然で、そこにはたやすく新聞記事が見つかり、当然私の推量と同じ認識を持つものと思っていたのです。常識人だと思っていましたから。
    ところが、あなたの非常識なコメントに沿うような返信をしているので、「お追徴コメント」と揶揄した発言となったのです。

    申し訳ありませんが、ご自分で何を仰ってるのか分かっていらっしゃるのでしょうか。
    繰り返しになりますが、私は、検察が不起訴処分にする場合、告発人には不起訴処分を通知し、被疑者に対しては、求められた場合のみ、不起訴処分を告知するのだと理解しています。
    そのため、「事件の発生自体が疑わしい」という言葉が地検からオフィシャルに出た、という意見を疑問に思ったので、この場を借りて質問しただけの事であり、それを「非常識なコメント」と感じるのは、あなたの常識や知識が欠けているのだと思いますが。

    そして、それに対してため息先生は
    ・残っている新聞記事にも検察が記者会見を開いたという記述はない
    ・当時、検察の記者会見があったとするニュースは記憶にない
    ・法務省のページでは「不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれがあるため,刑事訴訟法第47条により,原則として,これを公にしてはならないとされています。」

    と、丁寧に説明してくださったわけですが、それのどこが「お追徴コメント」なのでしょうか?

    また、あなたは私のコメントの一部「というはっきりしたお返事はなかったはずです」「はっきりしたお返事は聞いていません」だけを切り取り、ため息先生への中傷の材料にしていますが、この様な行為をして恥ずかしいとは思わないのでしょうか。何故、正しく引用しないのですか?
    地検の方とのやり取りをできるだけ正確に残すために、地検の方とのコメントを補足したことが、何故、ため息先生の梯子を外したことになるのでしょうか?
    こういう悪質なルール違反、印象操作は絶対に許せませんので、是非、お答えください。

    お伝えするべきか迷いましたが、私はあなたが【神戸地検がプレスリリースした文書をもとに、各新聞社が一斉に書いたこと知ってるくせに!】などと書かなければ、地検に電話をすることはありませんでした。
    あなたの不用意なコメントのせいで、一部の擁護の方が葵の御紋の様に大切にしてきた「事件の発生自体が疑わしい」は地検からの公式発表である可能性が限りなく低くなったことは自覚されるべきかと思います。

  7. 些細なことですけれども私見をば。但し、私は司法における《推定無罪》の大原則にかしづく者でありますから、そういったフィルターがかかっておりますことをどうか御留意下さい。

    ■些細なこと1
    「被疑者に対しては、求められた場合のみ、不起訴処分を告知する」
    この告発では被疑者不詳で行われていますから、検察も当然そのことに準じています。
    検察は《不起訴処分を告知する》対象の被疑者を知らない体裁なわけです。(腹はどうであっても。)
    この条件下で筆頭著者の筆頭代理人はどのようにして検察に情報開示を求めたのでしょうか。告発人でも被疑者でも被疑者の代理人でもないのに、不起訴の理由の詳細をどのような手段で得たのか。私には当初よりずっと不思議でした。

    ■些細なこと2
    告発人の告発内容がどんなものであるかはわかりませんが、その告発には、《占有離脱物の横領》の可能性がはいっているべきです。これは世間が言うところの窃盗ではありませんが、ヨミとしてはいれておくべきことでしょう。
    《占有離脱物》…たとえば紛失したとか落とし物とか…これを拾得するなりなんなりして自分のために使ってしまう、あるいはその準備をしてしまえば、《占有離脱物の横領》が成立します。

    財布が落ちていた、中身を自分の財布に入れた…これはアウトですし、落ちていた財布を自宅に持ち帰りそのままタンスの上に置き忘れていただけならセーフです。

    本件の場合には、実験のアウトプットにくだんの細胞が現れていれば明確にアウトです。
    実際にはそうではなくフリーザにあっただけなので、《占有離脱物の横領》の立証は難しいですよね。

    警察はプロなので一応、《窃盗》や《占有離脱物の横領》の線で検討することでしょう。

    筆頭代理人もこの線で煙幕を張っていることでしょう。

    〔石川氏はフェイスブックに、CDBの杜撰な管理体制が浮き彫りになり、そのために起訴まで持っていけなかった〕とありますが、これだと《窃盗では難しい、占有離脱物程度》と警察にみなされ、保持しているだけならば問題がないとみなされ、その上、横領の物的証拠がみつからなかったのでしょう。

    以上は法的な観点からの私見です。

    ですが研究者倫理としては真っ黒です。
    筆頭著者はいったい何回山梨に足を運んだのでしょうか。一回くらいは、くだんの細胞を持っていくべきでしたね。
    頭来る、ほんとに。李さんのためにも。

  8. 体内時計さん

    日常語の事件と法律用語の事件とは全然違うようですよ。「事件の発生自体が疑わしい」と検察が言ったんだとしても、私たちが聞いて受け取る内容と同じとは限らない。これを日常語の用法の通りだと思わせるのが腕なんでしょう。石井調査委への不服申し立てや早稲田の博士論文調査を思い出せば良いと思いますよ。故意や悪意がどんな風に変身したか。お行儀の良い社会ではその話題の時だけその言葉を使ってあげるわけですが。
    だからといって、実際の社会はそうお行儀よく回っていないことはご存知の通り。ご苦労の甲斐は果たしてあるかどうかということですよ。
    また、代理人氏はご本人の独善的な行動内容を認めて広く知らしめてしまったわけですが、わざわざ蒸し返す方々は人々がその度にその行動を思い出して社会復帰が難しくなることなんてどうでもいいんですな。

  9. 改めて、このSTAP騒動及びそれを論じる人々の論争を振り返ると、主観を排した、科学的な証拠に基づく論争より、当事者や関係者の発言を各自の思いで解釈する場面が目立ちます。
    「言葉」が「証拠」より前面に出るのが、本騒動の際立った特徴。それは、当事者の中心が筆頭著者故の必然的帰結か。

  10. ハンニバル・フォーチュンさん

    ようこそ、いらっしゃい。
    「CDBの杜撰な管理体制」というか、研究室での冷凍庫管理は杜撰なのが普通なのではとも思います。前にも書きましたが、最近の研究室ではちがうでしょうけど、昔の経験では冷凍庫には修了した学生、転出した教員のサンプルがいつまでも残っていました。若山氏が山梨に移動のとき、各学生、職員に自分のサンプルは責任持って移動させろと言ったようですが、そうだとしたらこれは普通のシニアの発言かと思います。シニアが冷凍庫の細かい管理をするとは思えません。筆頭著者は単独でなにやら冷凍庫から持っていったらしいといわれていますが、もしそうであっても、その行為を当時はだれもとがめなかったでしょうね。
    当方で保存してあげた、冷凍庫が理研の備品で筆頭著者が受け継いだのなら残っていただけ、などの言葉がでてくるから、これを窃盗とかの犯罪行為とするのは難しいだろうなと、告発があったときには思いました。共用の鍵もかけていない金庫に様々な人の財布が、ときには現金がむき出しに、放置かもしれない状況で存在していたという状況ですからね。ですから、不起訴になったということを聞いて当然かと思いました。
    今回、被疑者不詳なので筆頭著者の弁護士さんは正確には当事者側ではなく、検察は不起訴理由を明示しないとも思います。しかし当時の雰囲気では、実質的な被疑者は特定されていたわけで、検察も不起訴理由の非公開は原則で、弁護士が強く要求したら理由を告げたのかもしれません。例外はあるようですね。
    繰り返しになりますが、メディアの表現が均一であることから情報源は1つでしょう。石川氏は当事者だから理由は告げられたでしょうけど、その不起訴理由をメデイアが伝えているように記者に話すとは思えません。
    弁護士さんへ理由は告げられた/告げられたにかかわらず、弁護士さんは不起訴になったので、集まった記者に受けが良いような言葉を創作し、口頭で伝えたという推測が成り立つと思います。メデイアの方も不起訴になる可能性は高いと思っていたと思うので、ぴったりのキャッチフレーズを疑いもなく受け入れてしまったということではないでしょうか。

  11. 地方自治体では日常的にプレスリリースが行われています。どこの施設が改修工事でこの期間使用できないとかイベント情報とか住民の生活に関わる身近な情報を知らせるわけです。これらの細かい情報得るために大手マスコミが常時役所を取材していることはありません。大抵報道各社が加入する通信社(国内は共同通信がカバーしている)の記者がプレスリリースを受けて加盟各社に記事を配信する形です。プレスリリースしたからと言って必ず全国紙に掲載されるものではなく、掲載するかどうかは各新聞社の判断で決められます。実態はほとんど全国紙に掲載されることはありません。地元紙やタウン誌、業界紙などが結構掲載してくれます。だから通信社が検察から不起訴の発表を受け、関係者のコメントを取って配信した記事であれば、各社の記事が横並びで表現まで一致していてもそれから何か言うことはできないと思いますが。

  12. アノ姐さん

    なるほど。共同通信のようなところの取材結果をどのメディアも使った可能性はありますね。しかし、この事件の世の中の注目度を見ると、全国ニュースだし、各メデイアは個々に情報を集めたのではないかとも思いますがどうでしょうかね。
    また、共同通信からの情報だと、メデイア、特に新聞は共同通信からと書くことが多いと思うので、検索してみました。もうネット上では記事は削除されていることが多いようで;
    日経:(共同)とある。
    産経:共同の文字はないが「事件の発生自体が疑わしい」という共通の表現だ。
    共同通信社がメデイアに配信したらしいことはtea*r*akt2さんのページにあります。tea*r*akt2さんが朝日と共同を並列して書いているところをみると、朝日は共同をニュースソースとしなかった可能性がある。しかし共に「事件の発生自体が疑わしい」と均一の表現だ。

    おっしゃるように、共同通信社が多くのメディアの共通のニュースソースであったため均一な表現になった可能性ありますね。しかし、検察が共同通信に不起訴の理由を公開したとは上記の理由からありそうになく、共同通信の情報源が三木弁護士さんであった可能性はありますね。

    三木弁護士のインタビューに共同通信も、朝日、産経も出たが日経は出ずに共同通信の配信情報を使ったのかもしれません。どっちにしろ検察はプレスリリースを出したという説を肯定する情報はないですね。

    というわけで「三木弁護士のキャッフレーズ説」はまだ生きていると思います。あくまで推測だから、どれが一番ありそうかと、不謹慎かもしれませんが推理するわけです。

  13. 恐らく、STAP不正事件は全国的な関心を集めた事件でしたから、不起訴という結果が大手新聞で報道されたのは確かだと思います。社会的な関心を集めるような大事件でなければ、起訴、不起訴なんて報道されないのが普通ですから。そしてこの告訴は刑事事件としては小さなものですものね。けれども、この不起訴の報道は2016年5月18日付ですから、騒動の決着がついてから随分月日が経っていましたので、新聞社も既に騒動渦中のような取材態勢は終了していたと考えられます。そしてこの記事自体はフォロー記事のひとつに過ぎませんし、情報もごく限られている(少ない)ことから、通信社の配信記事がソースと考えることは不自然ではないと思います。

  14. また、I氏が告訴したときにも全国的に報道されましたから、各社もその結末(不起訴)を報道して決着を付ける責任があったのだと思います。

  15. plus99%さん

    >石井調査委への不服申し立てや早稲田の博士論文調査を思い出せば良いと思いますよ。故意や悪意がどんな風に変身したか。

    そうでしたね。科学の世界に法が持ち込まれたことも、この騒動を大きくした要因だと思います。
    博論に対する早稲田調査委員会の結論には唖然としましたし、今でも「不正の方法」の意味が理解できません。
    小保方氏が博士学位を取り消されたのは2015年10月30日だと思いますので、もうすぐ3年になりますね。
    小保方氏はHPで訴訟について触れていましたが、仮に損害賠償請求で訴えを起こすのだとしたら、時効は3年ですから急いだ方がいいと思います。余計な事ですが。

    >また、代理人氏はご本人の独善的な行動内容を認めて広く知らしめてしまったわけですが、わざわざ蒸し返す方々は人々がその度にその行動を思い出して社会復帰が難しくなることなんてどうでもいいんですな。

    plus99%さんはずっとそのように主張されていますね。私も全く同感です。
    本当に小保方氏を応援しているのであれば、彼女が社会に出やすい環境を整えてあげるべきなのに、他の研究者を刑事告発したり、調査報告書を白紙撤回させようとするのは何故なのでしょうか。

    彼らは、小保方氏がES細胞混入者でない事を証明する以外に、彼女が社会復帰できる道はないと考えているかのようですが、小保方氏自身は、科学とは離れた場所で懸命に生きようとしているのに、何故、それを静かに見守ってあげられないのでしょう。
    研究不正をした本人が、自身の無実を証明するものを全く示していない状態であるのに、全く無関係の外部の人間に調査報告書を覆せると本気で考えているのでしょうか。
    擁護の人たちが騒げば騒ぐほど、その度に彼女の不正や言動が露呈されるだけだと思いますが、何故そのことが理解できないのか、不思議で仕方がありません。

  16. ハンニバル・フォーチュンさん

    >この条件下で筆頭著者の筆頭代理人はどのようにして検察に情報開示を求めたのでしょうか。

    ご存知かと思いますが、小保方氏と代理人は参考人聴取を受けています。http://seigi.accsnet.ne.jp/sigh/blog/?p=12963&cpage=1#comment-17642
    推測ですが、その際に代理人が「結果が出たら教えてほしい」と申し出た、ということは考えられないでしょうか。

    >ですが研究者倫理としては真っ黒です。
    筆頭著者はいったい何回山梨に足を運んだのでしょうか。一回くらいは、くだんの細胞を持っていくべきでしたね。
    頭来る、ほんとに。李さんのためにも。

    仰る通りですね。
    感想さんのブログに書かれている李さんのコメントを拝見すると、日本人として申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
    例え、山梨に持って行く事はできなくても、一本の電話、一通のメールはできたはずです。
    他人の持ち物を勝手に「要らないもの」と判断し、1年以上保管する感覚が全く理解できません。

    わおーん。
    w(゜o゜)w 
    (あまりに可愛いかったので真似させていただきました)

  17. ハンニバル・フォーチュンさん

    >推測ですが、その際に代理人が「結果が出たら教えてほしい」と申し出た、ということは考えられないでしょうか。

    失礼しました。上記の体内時計のコメントを撤回します。
    推測とはいえ、非常に恥ずかしいコメントをしてしまいました。申し訳ありませんでした。

    調べたところ、不起訴処分の告知を希望する場合には、「不起訴処分告知書」というものを地検に請求するようです。
    これは被疑者が請求できるものであり、ハンニバル・フォーチュンさんの疑問は、「被疑者不詳」であるのに、何故、請求ができたのか?ということですよね。
    稚拙なコメントをしてしまい、大変申し訳ありませんでした。

    因みに、小保方氏が参考人聴取を受けたことで被疑者の一人として見なされたとして、代理人が「不起訴処分告知書」を請求したとしても、書面には不起訴理由として「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などが書かれているだけのようです。

    https://www.keijihiroba.com/endtohow/prosecuted-type.html#outline_4

  18. ため息先生

    学さんのブログで「時計」さんという方が、「弁護士に連絡しました。」と書かれていますが、弁護士とは当然三木氏だと思いますので、当事者から事情が伺えるのではないかと期待しています。

    私が最も知りたかったことは、『事件の発生自体が疑わしい』という「嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予」以外の不起訴理由がどこからきたのかなので、その事実さえわかれば、と思っています。

    以下はネットの記事ですが、これを読んでも、謎が深まるばかりなので。

    ——————
    1 検察官は、不起訴処分をした場合には被害者等に対して不起訴の通知をしなければなりません(刑訴260)。

    2 そして被害者等から不起訴の理由につき書面で請求があった場合にはその理由を告げなければなりません(刑訴261)。

    3 もっともその理由については、[罪とならず」「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」等の不起訴の主文だけで足りるものであって、それに至る詳細なものを告げる必要がないと検察は考えています(司法研修所・検察講義案)。

    4 従っていくら検察をつついてもこれ以上の回答は検察からは出てきません。
    ———————
    https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_297178/

  19. はじめまして、
    延々と続く生物学的解職の応酬。
    でも所詮は理論生物、それは科学ですか。
    理論物理だって観測で再現性のある説明のつかない誤差。
    これを説明する理論でいずれは実験で理論を説明するものです。
    フェイクやデータ隠しってりろんではなく詭弁で事故完結で
    終ればいいけど、研究者や法の人のじゃまはねえ。

  20. 体内時計さん

    >従っていくら検察をつついてもこれ以上の回答は検察からは出てきません。

    その記事の記述は告発者サイドのことですね。
    刑事事件の被疑者の弁護をしている法律事務所はそういっていないように思うなあ。
    「自白事件 弁護」などでぐぐってみてください。
    被疑者が容疑を認めている場合は、検察は代理人を呼び示談などを促し、代理人が検察とコンタクトをとりながら示談などを進めることにより、不起訴や求刑を軽くするなどの弁護方法があるとうたっています。
    ということは、自白事件においては検察は「このようになれば事件にはならない」と被疑者代理人に伝えることもあり、であれば
    代理人の報告を受けて「これならば、事件ではないね」とかそれに類することを代理人に言うこともありということなんじゃないでしょうか。
    犯罪者のレッテルを貼られる人を少なくするという意味では優れた仕組みにも思います。
    ともあれ、場合によっては制度的だか慣習的にだか被告代理人は検察とコンタクトする名目や方法があると、web広告でアッピールしておるよということです。
    これは簡単に検索で出た方法ですからほかにもきっと何百もあるんでしょう。
    求める人がいるところには、それを商売にする人ありです。

    ところで。冷静な疑問。
    三木氏からからまれる?何で?

  21. (これは管理者が、データベースが混乱しているので再投稿したものです。投稿日時を含め一字一句plus99%のオリジナルと同じです

    体内時計さん

    >従っていくら検察をつついてもこれ以上の回答は検察からは出てきません。

    その記事の記述は告発者サイドのことですね。
    刑事事件の被疑者の弁護をしている法律事務所はそういっていないように思うなあ。
    「自白事件 弁護」などでぐぐってみてください。
    被疑者が容疑を認めている場合は、検察は代理人を呼び示談などを促し、代理人が検察とコンタクトをとりながら示談などを進めることにより、不起訴や求刑を軽くするなどの弁護方法があるとうたっています。
    ということは、自白事件においては検察は「このようになれば事件にはならない」と被疑者代理人に伝えることもあり、であれば
    代理人の報告を受けて「これならば、事件ではないね」とかそれに類することを代理人に言うこともありということなんじゃないでしょうか。
    犯罪者のレッテルを貼られる人を少なくするという意味では優れた仕組みにも思います。
    ともあれ、場合によっては制度的だか慣習的にだか被告代理人は検察とコンタクトする名目や方法があると、web広告でアッピールしておるよということです。
    これは簡単に検索で出た方法ですからほかにもきっと何百もあるんでしょう。
    求める人がいるところには、それを商売にする人ありです。

    ところで。冷静な疑問。
    三木氏からからまれる?何で?

  22. エグゼビアさん

    ようこそ、いらっしゃい。
    最初だけ、承認手続きが必要ですが、次回からはすぐコメントできます。1名の某君の下品な悪口雑言は検閲しています。当方及びここに参加されているコメンテータの方々への誹謗中傷はご遠慮ねがっており、それ以外は自由な発言をどうぞ。
    おっしゃる通り、数学のような一部の頭の中で考えるような科学を除き科学では常に実験による証明が必要だと思っています。データを捏造してまで論文にするのは問題外ですが、現実にはそういう方がいるわけで、そういう方を擁護する方々を批判したら、からまれているというのが現状でしょうか。もっとも相手の方々も当方にからまれていると思っているようで、どっちもどっちですかね。

  23. plus99%さん

    >自白事件においては検察は「このようになれば事件にはならない」と被疑者代理人に伝えることもあり、であれば
    代理人の報告を受けて「これならば、事件ではないね」とかそれに類することを代理人に言うこともありということなんじゃないでしょうか。
    犯罪者のレッテルを貼られる人を少なくするという意味では優れた仕組みにも思います。

    目から鱗のようなコメントをありがとうございました。
    私は「不起訴 検察 理由」だけで検索していた為、限られた情報しか見つけることができなかったのですが、弁護人の立場として検索すれば、また違った意見を知ることができるのですね。
    ネット情報では、被疑者確定かつ逮捕後についての記載が多く、今回のように「被疑者不詳」で告発された場合、弁護人がどこまで行動するのかについての情報を見つけることが困難だったのですが、調べてみたいと思います。

    確かに、石川氏も神戸地検に出向き、担当検事と面談し「有意義な話を聞くことができました。」と書かれており、そこから元CDBのズサンな管理体制なども伝えられた、ということですから、私が引用した
    「いくら検察をつついてもこれ以上の回答は検察からは出てきません。」
    という文章は正確ではないようです。失礼いたしました。

    >三木氏からからまれる?何で?

    分かりにくい文章で申し訳ありません。
    学さんのブログで、時計さんという方が、「体内時計に関しては弁護士に連絡しました。」と書かれており、「体内時計」の件であれば、当然連絡先の弁護士は三木氏だと思ったのです。
    時計さんは、私が「事件の発生自体が疑わしい」の出所について、「検察の公式発表ではないのでは?」とコメントしていることについて、異議があるのだと推測しました(私について「体内時計」と呼び捨てにしているところからもそう感じました)。
    であれば、当事者である三木弁護士に確認するのではないか、そして、その回答が三木弁護士から頂けるのではないかと思ったのですが。
    「からまれる」とは書いていませんし、そんなことは思ってもいません。
    書かせていただいた通り、「当事者から事情が伺えるのではないか」という期待です。

  24. (これは管理者が、データベースが混乱しているので再投稿したものです。投稿日時を含め一字一句体内時計さんのオリジナルコメントと同じです

    plus99%さん

    >自白事件においては検察は「このようになれば事件にはならない」と被疑者代理人に伝えることもあり、であれば
    代理人の報告を受けて「これならば、事件ではないね」とかそれに類することを代理人に言うこともありということなんじゃないでしょうか。
    犯罪者のレッテルを貼られる人を少なくするという意味では優れた仕組みにも思います。

    目から鱗のようなコメントをありがとうございました。
    私は「不起訴 検察 理由」だけで検索していた為、限られた情報しか見つけることができなかったのですが、弁護人の立場として検索すれば、また違った意見を知ることができるのですね。
    ネット情報では、被疑者確定かつ逮捕後についての記載が多く、今回のように「被疑者不詳」で告発された場合、弁護人がどこまで行動するのかについての情報を見つけることが困難だったのですが、調べてみたいと思います。

    確かに、石川氏も神戸地検に出向き、担当検事と面談し「有意義な話を聞くことができました。」と書かれており、そこから元CDBのズサンな管理体制なども伝えられた、ということですから、私が引用した
    「いくら検察をつついてもこれ以上の回答は検察からは出てきません。」
    という文章は正確ではないようです。失礼いたしました。

    >三木氏からからまれる?何で?

    分かりにくい文章で申し訳ありません。
    学さんのブログで、時計さんという方が、「体内時計に関しては弁護士に連絡しました。」と書かれており、「体内時計」の件であれば、当然連絡先の弁護士は三木氏だと思ったのです。
    時計さんは、私が「事件の発生自体が疑わしい」の出所について、「検察の公式発表ではないのでは?」とコメントしていることについて、異議があるのだと推測しました(私について「体内時計」と呼び捨てにしているところからもそう感じました)。
    であれば、当事者である三木弁護士に確認するのではないか、そして、その回答が三木弁護士から頂けるのではないかと思ったのですが。
    「からまれる」とは書いていませんし、そんなことは思ってもいません。
    書かせていただいた通り、「当事者から事情が伺えるのではないか」という期待です。

  25. 【「被疑者不詳」の告発であるのに、筆頭著者の代理人はどのようにして検察に情報開示を求めたのか。】

    ハンニバル・フォーチュンさんが投げかけられた疑問について、昨日からずっと気になっていたのですが、「弁護士ドットコム」で以下のコメントを見つけました。

    『不起訴処分というのは、事件が立件され被疑者が明らかになって、警察の捜査が終わって、事件と被疑者が検察官に送致されて、検察官が捜査した結果に基づいて、その被疑者に対してなされる終局処分です。被疑者が明らかにならず、捜査がされないなら、不起訴処分もあり得ません。』https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_498455/

    ということは、捜査をしていく中で「被疑者」が明らかになった、ということなのでしょうか。
    そう考えると、確定した被疑者の代理人が「不起訴処分告知書」を地検に請求するのは納得できるのですが・・・。

  26. ため息先生

    ご心配おかけして申し訳ありません。
    >弾かれるとはどういう状況でしょうか?

    送信ボタンを押してもコメントが反映されません。

    ①https://www.bengo4.com/c_
    ②1009/c_19/c_1092/b_498455/

    URLを2つに分けてみました。これで送れるでしょうか?

  27. ため息先生

    ご心配おかけして申し訳ありません。
    >弾かれるとはどういう状況でしょうか?

    送信ボタンを押してもコメントが反映されません。
    今、URLを2つに分けて送ってみましたが、やはり反映されません。URLに禁止ワードの様なものがあるのでしょうか?

    【被疑者不明の場合見つけるのが困難との不起訴処分って許されるのですか?】

    これをググっていただくと、「体内時計 2018年9月17日 9:16 AM」で引用した「弁護士ドットコム」のサイトが一番上に来るはずなので、お時間のある時に、そのURLを確認していただけますでしょうか。
    今から外出するので、お返事できるのは夜になります。
    お手数をおかけして申し訳ありません。

  28. 【『事件の発生自体が疑わしい』が検察が言ったとしたら不自然】
    そもそも“事件”とは?の言葉から入ると如何に不自然か分かりやすい。
    まず、あまり聞き慣れないかもしれませんが、事件には2つあります。
    まず、“被疑事件”というもの。この意味は事件でも起訴前の捜査中段階のもの。これに対し、捜査が終了し立件後のものを“被告事件”。
    今回、告発受理され捜査がなされその結果、嫌疑不十分による不起訴となっています。つまり、検察がこの“被疑事件”と“被告事件”のことを認識しないとは考えられませんので、起訴前の捜査中段階の“被疑事件”は確実に存在していることから、『事件の発生自体が疑わしい』ということは不自然で、仮に言ったとしても、内容が不明瞭な文言だけを言うとはとても思えないんですよね。何らかの詳細説明があって然るべき。
    それが省かれているということは“チェリーピッキング(数多くの内容の中から自らの論証に都合のいい内容のみを抽出し話を構成する。論理上の誤謬、詭弁。)”等若しくは言い換えの可能性があるということです。これは“プロパガンダ”で印象操作目的でよく使われる手法です。
    実際には都合が悪いものが有るにも関わらず削除したり、隠蔽したり、本質を変えるということになれば内容の“改ざん”の類になり得ます。

    STAP研究に於ける不正調査において、その(桂)報告書p27-28にもそれに類することが、

    2-3-3 作成過程における疑義の調査
    1)TCR 遺伝子再構成に関する不整合データ隠蔽の疑いについて

    ということで隠蔽かどうか、検討されています。この研究不正調査の件での結果は意図的な隠蔽では無いと判断していますが。

    話を戻しまして、この件に於いて、三木弁護士は『当然の結論だ。若山氏の研究室の引っ越しで残されていたものの中にES細胞があっただけで、刑事告発したこと自体がおかしい』と述べています(産経ニュース2016.5.18)
    検察の内容を受けて、“刑事告発したこと自体がおかしい“ということは、刑事告発の妥当性がなかった。つまり、捜査機関がそれを受理し、捜査したことに妥当性がなかったと主張していることにもなります。弁護士ですから、当然あり得る主張とも言えますが、これは原告側としたら、刑事告発の妥当性の有無、検察が“被疑事件”として取り扱ったことの是非に及び、場合によってはそれがもとでの訴訟になる可能性もありますから、石川先生が後日地検に確認しに行ったのは当然の経緯。

  29. 【 (´Д`)ハァ… 】
    小保方支援者のFBグループで
    『地検は不起訴処分としたそれ以上でもそれ以下でもない。 
地検は事件自体疑わしいとか言って無いとか言ったとかそんな事どうでもいい。 
既に解決済み。』
    とか、言い出しているらしい。
    ため息しか出ませんね。いつまでもグチグチ言っているのは小保方支援者なんだから。そもそも『事件の発生自体が疑わしい』という具体的な内容が分からない(解釈の仕方によっては如何様にも取れる)、言ったかどうかも定かでないフレーズを重視して、分かっている現実の内容を無視して、いつまでも石川先生を中傷してるのは誰なのよ。何かと行き詰まったら、突如蒸し返し、何度もそれを繰り返す…
    今やどういった点が重視され、告発が受理され、どの点が不明瞭で起訴に持ち込めず不起訴になったか、殆どの人は大体のところは一致していて、知らなかった人も理解してきている。
    小保方支援者が信じているフレーズに疑惑が生じ、深まった途端にコレかよ…
    (-.-;)y-~~~
    不起訴案件で『嫌疑なし』ではない『嫌疑不十分』の件をいつまでも引っ張ると、原告側・被疑者側(当事者)の両方のどちらにとっても良くないことなんだよね。

  30. 体内時計さん

    石川氏が告発を行ったのは1件なんでしょうか?

    仮定の話です。

    Li氏のES細胞を追いかけたのでは、STAP細胞の不正の全貌を明らかにして若山氏を救うというストーリーにはなりません。

    小保方氏の関与が明らかであるLi氏の件は警察を理研に捜査に入らせる名目にすぎず、FES1と相同である所有者不明のES細胞チューブから指紋を取らせることを目的にしてこれを一本にまとめた石川氏の告発を、

    小保方氏名指しのLi氏のES細胞窃盗事件と
    所有者不明のFES1と相同のES細胞が小保方氏のフリーザーにあった被疑者不詳被害者不詳の窃盗事件
    に切り分けて受理だったらどうなるでしょう。

    被害者も不詳だからね。いやんなっちゃうかもしれないですね。
    この仮定だと、いくつかの不思議が消えますが。

  31. oTakeさん

    >つまり、検察がこの“被疑事件”と“被告事件”のことを認識しないとは考えられませんので、起訴前の捜査中段階の“被疑事件”は確実に存在していることから、『事件の発生自体が疑わしい』ということは不自然で、仮に言ったとしても、内容が不明瞭な文言だけを言うとはとても思えないんですよね。何らかの詳細説明があって然るべき。

    同感です。一般人の私でさえおかしいと思うのですが、法に精通していると思われるtea*r*akt2氏などはどのような認識で「神戸地検の「事件の発生自体が疑わしい」との不起訴処分のインパクトの大きさ」(https://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/17320163.html)の記事を書かれたのでしょうか。

    彼はコメント欄で
    【神戸地検が、ES細胞窃盗での告発を「嫌疑不十分」で不起訴とした際、あえて、「事件の発生自体が疑わしい事案」と注釈をつけて発表した】
    と書いていますが、彼はそのような事実をどこで確認したのでしょう。
    私は、小保方氏が日記で書いた「ヒッポさん作成のES細胞」の件でtea*r*akt2氏のブログ書き込んだ後、アクセス禁止になってしまった(ttps://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/18314813.html)為、伺うことができないので、残念です。

    >>『地検は不起訴処分としたそれ以上でもそれ以下でもない。 
地検は事件自体疑わしいとか言って無いとか言ったとかそんな事どうでもいい。 
既に解決済み。』
    >小保方支援者が信じているフレーズに疑惑が生じ、深まった途端にコレかよ…

    仰る通りですね。
    「事件の発生自体が疑わしい」を、小保方氏がES混入者ではない象徴のように使い続けてきたはずなのに、「どうでもいい」とはどういうことなのでしょう。
    こういうコメントを平気でするから、小保方氏を擁護する人たちは信頼されないし、それが小保方氏へも悪影響を与えるということに何故気が付かないのか、不思議で仕方がありません。

    少し話は逸れますが、石川氏の最初の刑事告発では「小保方氏がES細胞を盗みSTAP細胞と偽称した」とされていました。しかし、129/GFP ESは所有者が不明の為、盗難の要件を満たさず受理されませんでした。
    警察に受理させる為には、所有者が確定している李氏の細胞と若山夫人の細胞を窃盗の対象とする必要があり、捜査が入ってから、小保方氏のフリーザににあるはずのない他のES細胞も捜査させることで、石川氏は当初の目的を達成しようとされていたのだと思います。
    であるなら、129/GFP ESは若山夫人作成であるはずがない事は明らかです。若山夫人作成ならば、最初から「129/GFP ESは若山夫人が作成し、それを小保方氏が盗みSTAP細胞と偽称した」と告発すればよかったのです。所有者が特定されれば窃盗罪が成立する可能性が高いのですから。

    それにも拘らず、石川氏が129/GFP ESを指している動画を見ただけで、或いは、「2本のES細胞」を「同一の細胞が2本」と安易に思い込んだことにより、一部の擁護の方は、129/GFP ESを若山夫人が作成したものと断定し、吹聴し、新たな誹謗中傷を始めました。
    そして、それに便乗したのか否かはわかりませんが、小保方氏は日記で若山夫人を「ヒッポさん」と揶揄し、さらに、129/GFP ESは若山夫人が作成したものと印象つけるような記述をしました。

    日記を元にtea*r*akt2氏は、記事(ttps://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/18309247.html)の中で、【「石川智久氏が告発対象としたのは、若山清香氏が作製し盗まれたとされる129/GFP ESである」ということは、公式の事実から明白なことです。】と書いていましたが、いったい、何が「公式の事実」だったのでしょう。

    確認の意味で、小保方日記2016年2月16日の事情聴取についての記述を読んでみましたが、李氏の細胞については「報道された元留学生が作成したES細胞に加え」と一言触れただけで、あとは「ヒッポさん」に疑惑を向ける書き方になっています。
    李氏の細胞については、NHKスペシャルで報じられ、それが原因で彼女はBPOに訴えたはずです。その細胞について何も触れられていないのはあまりに不自然です。
    結局、小保方氏も擁護の方たちも、お互いの無責任な言動に翻弄されながらもそれを利用し、人としての信頼を失ったのだと思います。

    >不起訴案件で『嫌疑なし』ではない『嫌疑不十分』の件をいつまでも引っ張ると、原告側・被疑者側(当事者)の両方のどちらにとっても良くないことなんだよね。

    仰る通りですね。私も神戸地検の公式発言はあったとか、メディアの情報源が明らかになった、などが出てこない限り、この問題についてはおしまいにしようと思います。
    色々ご教授いただき感謝します。ありがとうございました。

  32. 周回遅れですけれども。(要介護3の家族がおりまして……なかなかまとまった時間が取れません)

    さて、《事件の発生自体が疑わしい》という言い回しですと、検事が日常会話風に普通にしゃべった印象をうけます。私たちにはこうした場合には、二項対立する癖がありますので、「あっ、事件が発生したとみることは困難だったんだ、事件はなかったんだね!」と受け取りがちですし、筆頭著者の代理人が「こんなことで告発すんな、ばーかばーか。」みたいた印象の言葉をつけくわえていますので、ますますもって「事件?いやいや発生自体、疑わしいってよ。事件じゃなかった、だから不起訴なんだろ」という印象を受けてしまいます。擁護派大喜びなわけです。

    さて、《事件の発生自体が疑わしい》という文言ですが、いくつかの報道メディアを調べ回るとどうやら正確には《事件の発生自体が疑わしい【事案】》(【】による強調は私)だった模様です。
    【事案】が出てくれば、これは私たち素人の日常会話と異なり、法曹界での言い回しで独自の意味を持つ、ものと考えられなくもありません。調べてみました。

    報道例
    ※神戸地検は「事件の発生自体が疑わしい事案であり、犯罪の嫌疑が不十分だった」 としている。

    ==

    長くなりますのでいったん投稿をここで切ります。

  33. (続き)

    詳しくは
    《「結論ありき」の非専門家ブログが社会を混乱させている:世界三大不正STAP事件の正しい理解を社会に広める会》の〈雑談コーナー〉のコメント欄の5139:5140に投稿済みですが、
    結論から言うと法曹界における《ほげほげが疑わしい事案》なる用語は、以下の2つをともに意味しています。

    ・ほげほげであると決定しがたい
    ・ほげほげでないとも決定しがたい

    上は、「判例研究ノート −スナックシャネル事件−」
    およびに
    「《平成30年度(2018年度)金沢大学大学院法務研究科入学試験問題【C日程】法律専門科目試験》についての出題の意図を解説する文」
    における用語【疑わしい事案】の使用例から判断できます。

    白とも黒とも決めかねる事案なのでした。

    「事件の発生自体が疑わしい事案であり、犯罪の嫌疑が不十分だった」において、「事件の発生自体が疑わしい事案」と「犯罪の嫌疑が不十分」とは、まったくもって整合性の取れた表現(法曹界での表現では)であるとわかります。

    「事件が発生していなかった」ならば「不起訴(嫌疑無し)」となりますし、
    「事件は発生したと判断でき、被疑者も絞れた」ならば「起訴」なのです。

    「事件の発生自体が疑わしい事案」であって、極めてグレーな事案、「不起訴(犯罪の嫌疑が不十分)」だったのですね。

    こう考えますと、この文言は、地検が言ったこと、そのものなのでしょう。

    私たち法についての素人集団が、ああだこうだと、日常会話での「疑わしい」の意味を前提として勘違いしたまま議論していた可能性があります。

    以上です。

    追伸1:法曹界の方々からウラを取れていません。
    追伸2:グレーのままなら、【法的には】、疑わしくは罰せずの精神に従うべきとおもいます。【研究者倫理】としては別途議論が必要です。

    (おわり)

  34. ハンニバル・フォーチュンさん

    鋭い思考力と論理構築に溢れたコメントを拝見し、寝起きの目がぱっちり覚めました。
    確かに仰る通り、法曹界で使われる言葉と私たちが日常で使う言葉とでは、意味合いが大きく異なるのでしょうね。
    改めて、2018年9月16日 1:08 AMでplus99%さんから頂いたコメントを拝見し、plus99%さんが書かれていた

    『日常語の事件と法律用語の事件とは全然違うようですよ。「事件の発生自体が疑わしい」と検察が言ったんだとしても、私たちが聞いて受け取る内容と同じとは限らない。これを日常語の用法の通りだと思わせるのが腕なんでしょう。』

    このコメントがすとんと心に落ちました(コメントを頂いた時は「プレスリーリース」で頭がいっぱいだったのですが)。
    代理人はFBに『「事件の発生自体が疑わしい事案」とまで言い切っていただきました。』と書かれていましたが、「事件」「疑わしい」の法的な意味を理解してから拝見すると、さすが弁護士だな、と思うとともに、日本語の難しさ、奥深さを感じました。
    こういった結論、英語ではどの様な表現になるのでしょうね。

    いずれにしても、地検の方に伺った際、「地検が公式発表するときは検察官の氏名が入っている」とのことでしたので、そうしたものが見つからないかぎり、検察が代理人に「事件の発生自体が疑わしい事案、嫌疑不十分による不起訴」という内容の言葉を伝え、それをマスコミに流した、と考えることが妥当かと思います。

  35. oTakeさん
    一般的な刑事事件の流れは、
    事件発生(緊急通報、告訴、告発により警察が認知)➡捜査・容疑者(被疑者)特定➡検察官へ送致➡検察官の補充捜査➡起訴、不起訴の決定(起訴の場合は公判が開かれる。不起訴の場合はそこで終了。
    ですね。
    そして警察が容疑者(被疑者)が特定できない場合は、そのまま警察管轄の案件として捜査が続けられ容疑者(被疑者)が特定されないと時効を迎えるのです。
    さてここで話題の案件を考えると
    1、事案発生が2013年3月の若山研が移転したときで、検察が不起訴と発表したのが2016年5月18日でした。窃盗罪の時効は7年だから、この時点では
    まだ時効までたっぷり時間が残されていました。
    このような状況で容疑者(被疑者)不詳で送検するなんて法的にできるものでしょうか?警察は時効まで捜査を続ける義務があるのではないでしょうか。(無論、事案にもよるでしょうが、警察が立証できる可能性がほとんどないと判断した時で迷宮入りで、実質的な捜査は終結し時効待ちの事件もあるのが現実だとは思いますが。警察も忙しいですから。あくまで法律論として)
    2、送致は原則として容疑者(被疑者)と捜査書類を検察官へ送る手続きです。ここで事案が警察から検察へとバトンタッチされ検察の管轄になります。容疑者(被疑者)不詳で送検ができるのでしょうか?そして検察は、誰だか明らかになっていない容疑者(被疑者)に対して処分(起訴、不起訴の決定)ができるのでしょうか?
    処分は、事案に対するものでなく、容疑者(被疑者)に対して行われるものだからです。
    ここが私がずっと疑問に思っていることなんですが、あくまで法律論としてです。解説していただければ幸いです。

  36. 捜査機関が告発を受理する場合は、刑事事件として成立しているか、立証可能性があるかか、告訴要件(形式的要件)と疎明資料(実質的要件)などで受理を決めます。この際、全ての情報が確定している必要はなく、被疑者は特定されている必要は無くても、犯罪事実は成立していると受け取れるならば刑事事件として成立しているのでその他の状況に問題が無ければ受理されます。
    「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と刑事訴訟法第246条で定められているので、微罪等の例外を除き、検察官送致いわゆる“送検”がなされます。
    送検には、“書類送検”と“身柄送検”がありますが、これは被疑者の扱いが異なります。
    今回、“書類送検”ですがこれは被疑者が検察に送られていないということですが、仮に被疑者を逮捕して被疑者を釈放した場合や被疑者不詳など色んなケースが事件にはあり、告発を受理し、捜査をしている為、刑事訴訟法第246条によって、被疑者不詳の場合でも送検する必要がある為、この場合でも送検可能にしておかないと法手続き上不都合が出ます。そういうことで“被疑者不詳のまま書類送検”ということがあり得ます。
    警察は受理された告発に対して捜査を義務付けられているため、公訴時効になるまで捜査を続けなければならないかのように思えますが、公訴時効前に捜査を終了することがあります。捜査する意味が持てない時です。分類すると以下のようになるかと。
    (1)捜査によって、何らかの理由によって犯罪事実が消滅した場合。この場合は『罪とならず』『嫌疑なしの不起訴』『起訴猶予』『親告罪の告訴取り下げ』
    (2)嫌疑がないわけではないけれども、捜査を継続しても公訴時効内に起訴に持ち込めないと判断した場合『嫌疑不十分の不起訴』
    他にもない訳では無いですが、今回の件を考えるにはこれで十分かと思います。
    石川先生が神戸地検に確認した結果は(2)になりますね。
    『有罪判決を受けない限り、推定無罪』ということにもなります。
    今回、告発の不当性が検察側で判断されてはいないので推定無罪の原則と同様に『告発・捜査にはその相当性・妥当性があった』と判断すべきだと思います。弁護士が報道で何を言おうが、検察に訴えてもいないのでこれは仕方がないですね。告発の妥当性の検証は親告の問題では無いですし。

  37. 訂正
    (1)捜査によって、何らかの理由によって犯罪事実が消滅した場合。この場合は『罪とならず』『嫌疑なしの不起訴』『起訴猶予』『親告罪の告訴取り下げ』


    (1)捜査によって、何らかの理由によって犯罪事実が消滅した若しくは起訴を見送るとした場合。この場合は『罪とならず』『嫌疑なしの不起訴』『起訴猶予』『親告罪の告訴取り下げ』

    ✴︎起訴猶予は有罪だけど、刑罰を見送るわけで…

  38. 【最後に】
    ・嫌疑不十分の不起訴が今後審議され、はっきりすることはない。
    ・終了している案件である。

    なので、皆さん、終わりにしましょう。
    お仕舞い!

  39. oTakeさん
    お忙しいところ、私の拙い質問にご丁寧な解説をありがとうございました。御陰様でとてもよく理解できました。

  40. ハンニバル・フォーチュンさん

    結論ありきのコメント拝見しました。
    ノートの件は目からウロコでした。
    もし本当にそんな意図だったらすごいですね。

  41. 体内時計 さん(2018年9月19日 7:42 AM)

    plus99% さん(2018年9月20日 11:58 PM)

    土俵の外での場外乱闘で凶器を使うのが上手いレスラーはやっかいですね。

  42. ハンニバル・フォーチュンさん

    ヒールは凶器攻撃で勝ってしまっては失敗なのですね。
    踊っているのでないのなら 踊らされているのだろうさ、というのはSFファンには有名な神林長平の「狐と踊れ」のエピグラフですがまさにそれ。
    結局私の疑問は繰り返し、あの代理人に決めたのは誰だろう、に戻っていくのです。

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