一研究者・教育者の意見の 2017年03月07日 BPO勧告に対する批判を批判するという記事のコメント;
72. ブログ管理人 2017年03月12日 17:57
桂委員会報告書では、不審な画像について小保方氏からデータが提出されなかったものは不正とは認定しませんでした。
略
複数の問題がある場合、確実なものだけに絞るということは適切だと思われます。
違いますね。
研究論文に関する調査報告書(いわゆる桂委員会の報告書)の29ページ;
なお、規程は、本調査委員会設置後に改正されたが(平成
26 年 11 月 25 日施行)、附則(平成 26 年 10 月 30 日規程第 74 号) に基づき、不正行為の定義については改正前の規定に因った。
からで、不正の疑いは10件になりますが、まだ改正前の事件だったので調査できた4件を不正にしたわけです。6件は筆頭著者がデータを示さなかったので、それ以上の調査ができず、古い規定ではデータを提示しないことをもって不正とできなかっただけで、決して調査を絞ったからではないですし、不正ではなかったとしたわけでもないですな。新しい規定を適用するとこれら6件も不正です。
片瀬氏の warbler’s diary 理研外部調査委員会報告の内容整理2−STAP論文の不正認定も参照してください。
桂委員会が不正が4件と少なくしたことを「確実なものだけに絞る」とねじまげて解釈するのは「問題を小さく見せようという意図がある」のでは?